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耳寄りなお役立ち知識 第6回「日常生活編 ークーリングオフ・ネット販売ー 」

投稿日時:2021/01/15(金) 12:25
登録スタッフの皆様

2021年、今年もよろしくお願いします。
寒い日がつづいていますが、みなさま、お元気でお過ごしでしょうか。

Human Bankでは、皆様のお役に立つ 様々な情報を提供できればと思っております。

今回のトピックスは、「日常生活編 ークーリングオフ・ネット販売ー」です。

Human Bankにもご登録いただいている行政書士の藤田みきさんから、
いざという時に困らないクイズを出題していただきました。
是非、挑戦してみてください。

1 A子さん(33歳)は以下の契約をしてしまいましたが、クーリングオフできるでしょうか。

(1)エステサロンの広告で、初回千円に釣られ、施術受けました。
  「肌が綺麗ですね」と褒められ、「持続しましょう」と、かなりしつこく、
  1か月未満、週2回、計8回施術で48,000円の契約を勧誘されました。
  それほど、高くないし、断るのも面倒なので、契約をしてしまいました。

(2)ネットショップでTシャツ(2800円)を買ってしまいましたが
  似合わないことがわかりました。

(3)結婚紹介所で、「お相手は医師や弁護士が多いです。
  1年間何度でもご紹介します」と少し高額なコースを勧められ、断り切れず、10万円を支払い、
  契約してしまいました。

答えはコチラ→https://carinho-office.com/qa.html#mijika_qa11_q
 

2 B子(45歳)さんは、得意な趣味を生かして、ネット販売することを決意し、
  会社を設立しようとしています。
  では、会社設立には、資本金として必要な額はいくらでしょう?


答えはコチラ→https://carinho-office.com/qa.html#mijika_qa12_q
 

高級輸入車ショールームレディのお仕事【港区】

投稿日時:2020/12/14(月) 15:00
イタリア、イギリスの高級輸入車の正規代理店ショールームレディのお仕事のご紹介です。

■場所:東京都 港区芝・青山ほか

■勤務時間:9時15分~19時

■業務:来客応対・電話対応・呈茶・バックヤード業務など

■勤務日:シフト勤務 土日どちらかを含む週3日程度

■応募資格:接客業経験者 CA経験者優遇

TOPページの「スタッフ登録申し込み」からエントリー頂き、ご要望欄に本案件への申し込みをご希望の旨 ご記入ください。

スポーツイベントにおけるVIP対応スタッフ募集【国立競技場】

投稿日時:2020/12/14(月) 09:30
2021年1月に東京の国立競技場で開催されるスポーツイベントにおいて、VIP対応スタッフを募集します。

■日程:
①2021年1月1日(金) 元旦
②2021年1月4日(月)

■場所:
国立競技場 新宿区霞ヶ丘町10-1

■アクセス :
JR「千駄ヶ谷」駅・都営大江戸線「国立競技場」駅・東京メトロ銀座線「外苑前」駅から徒歩

■時間(現時点での予定):
①7:00集合予定~17:00終了予定 開始が未発表のため変動する可能性あり
②7:30集合予定~17:30終了予定 変動の可能性あり

※延長戦となった場合は勤務時間も延長の可能性あり

■業務:
VIPエリアの受付・誘導などの接遇業務
事前準備・事後片付け業務も兼務

■服装:
制服スーツ貸与・マスク着用

■応募資格:
VIP対応経験者
キャビンアテンダント経験者
接客業経験者

■TOPページの「スタッフ仮登録」からご応募いただき、ご要望欄に本件へエントリーご希望の旨をご記入ください。

耳寄りなお役立ち知識 第5回「遺言」

投稿日時:2020/12/11(金) 09:00
登録スタッフの皆様

師走の慌ただしい季節となりました。
みなさま、お元気でお過ごしでしょうか。

Human Bankでは、皆様のお役に立つ 様々な情報を提供できればと思っております。

今回のトピックスは、「遺言 Part2」です。

Human Bankにもご登録いただいている行政書士の藤田みきさんから、
いざという時に困らない相続の事例を○×クイズで出題していただきました。
是非、挑戦してみてください。

Q.封がしてある遺言を無断で開封した場合には、罰則がある。 


Q.民法改正で配偶者居住権という権利ができました。
 これを遺言に残すときは、「妻○○に配偶者居住権を相続させる」との記載するのが一番いい方法である。 

Q.自筆証書遺言はすべて自筆で書かないと無効となる。


答えは↓

耳寄りなお役立ち知識 第4回「遺言」

投稿日時:2020/11/11(水) 14:34
登録スタッフの皆様

木の葉も色付く季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

Human Bankでは、皆様のお役に立つ 様々な情報を提供できればと思っております。

今回のトピックスは、「遺言」です。

Human Bankにもご登録いただいている行政書士の藤田みきさんから、
いざという時に困らない相続の事例を伺いました。
是非、挑戦してみてください。

Q.
成年被後見人(認知症や知的障害等の精神上の疾患により判断能力が著しく低下した方に対して家族等が裁判所にその旨を申し立て、財産を守る手伝いをする後見人を付けられた人)が一人で書いた自筆証書遺言は有効である。


Q.
自分の実名ではなく、ペンネームや芸名で残した遺言は有効である。

Q.
息子と気が合わないので、「息子を相続人から除く」という内容の遺言は有効である。

答えは↓
https://carinho-office.com/qa.html#igon_qa6_a

 
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